他人や店舗から盗難・万引きしたもの、拾得したものや勤務先から横領したものを出品したり、
商品が盗難品であることを知りながらレンタル(予約)・貸与する行為は窃盗罪、詐欺罪、盗品等関与罪および横領罪などの法律で厳しく処罰されます。
盗難品が出品されていることを確認した場合や、盗難にあった被害者または公共機関から連絡のあった場合は、ご利用の停止とともに捜査機関への通報などの対応をさせていただく場合がございます。
■主な違反商品
店頭で使用される化粧品のテスター
一般的な経路では市場に流通し得ないもの
出品内容から盗難・拾得・横領したと判断されるもの